介護に関する在留資格「介護」について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、介護に関する4つの在留資格(ビザ)のうち、「介護」について説明します。

 

 

日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用

制度の目的
専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れ

 

送出し国
制限なし

 

在留資格
「介護」

※ただし、介護福祉士の国家資格取得前(介護福祉士養成校に在籍中)は、「留学」

 

在留期間
制限なしで更新可能

 

家族の帯同
家族(配偶者子ども)の帯同が可能

 

外国人介護職員に求められる日本語能力
日本語能力が次のいずれかに該当する者を選抜すること

  • 日本語能力試験でN2以上に合格したもの
  • 法務大臣により告示されている日本語教育機関で6か月以上教育を受け、入学選抜のための日本語試験でN2相当以上と確認された者
  • 日本留学試験の日本語科目で200点以上取得した者
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得した者

 

外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等
  ー

 

介護福祉士の国家試験の受験義務
  • 国家試験の受験が必要
  • 平成29~33年度の介護福祉士養成校卒業者は卒業後5年間、介護業務に従事するか国家試験に合格すれば介護福祉士の資格を継続できる

 

受入調整機関等
なし(介護事業所の自主的な採用活動)

 

勤務できるサービスの種類
制限なし

 

配置基準に含められるまでの期間
雇用してすぐに、配置基準に含められる

 

夜勤の可否
可能

 

同一法人内の異動の可否
可能

 

介護職種での転職の可否
可能

 

「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」参照

ー平成31年3月発行ー

 

初回相談無料

ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

TEL 0942-65-5126

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次回は、介護に関する4つの在留資格のうち、③「技能実習」について詳しく説明します。

 

 

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