介護に関する在留資格「技能実習」について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、介護に関する4つの在留資格(ビザ)のうち、「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」について説明します。

 

技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用

制度の目的
日本から相手国への技能移転(国際貢献)

 

送出し国
制限なし

 

在留資格
1年目  :「技能実習1号」

2~3年目:「技能実習2号」

4~5年目:「技能実習3号」

 

在留期間
技能実習1号:最長1年

技能実習2号(技能実習評価試験の合格後1号から移行):最長2年

技能実習3号(技能実習評価試験の合格後2号から移行):最長2年

合計  最長5年(優良な管理団体及び実習実施者の場合)

 

家族の帯同
家族(配偶者・子ども)の帯同は不可

 

外国人介護職員に求められる日本語能力
入国時:

日本語能力試験N3程度が望ましい水準、N4程度が要件

入国から1年後(2号移行時):

N3程度が要件  ※1年後にN3程度に満たない場合は、当面、雇用されている事業所で介護の技能の習熟のために必要な日本語を学ぶことなどを条件に、引き続き3年目まで在留することが可能

 

外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等
団体監理型の場合:

外国において「同等業務従事経験」があること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

企業単独型の場合:

受け入れる事業所と密接な関係のある外国の機関の事業所の職員であること

 

介護福祉士の国家試験の受験義務
なし(任意)

※介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更することが可能

 

受入調整機関等
団体監理型:各監理団体

企業単独型:各企業

 

勤務できるサービスの種類
訪問系サービス以外

 

配置基準に含められるまでの期間
日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置基準に含められる。その他の場合は、雇用して6か月たてば、含められる

 

夜勤の可否
条件付きで可能

※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

 

同一法人内の異動の可否
可能

ただし、技能実習計画上、技能等を習得するのに、その異動が必要と認められた場合に限る

 

介護職種での転職の可否
原則、不可

 

「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」参照

ー平成31年3月発行ー

初回相談無料

ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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次回は、介護に関する4つの在留資格のうち、④「特定技能1号」について詳しく説明します。

 

 

 

 

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