特定技能外国人に対する支援内容 住居確保・生活の必要な契約支援

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野(JINNO)と申します。 

今回は、特定技能外国人に対する支援内容のうち住居確保・生活に必要な契約支援の住居確保について詳しくお話します。

 

3. 住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる・社宅を提供する等

・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

 

 

適切な住居確保に係る支援

【義務的支援】

ア、1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかの方法で、本人の希望に基づき支援することが求められる。自らの都合により転居する場合を除いて、受け入れ後も同様の支援が求められる。

①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、情報提供、必要に応じて同行し、住居探しの補助を行う。連帯保証人が必要で適当な者がいないときは、少なくとも1⃣受入機関等が連帯保証人となる2⃣家賃債務保証業者を確保するとともに、受入機関等が緊急連絡先となる。この場合、保証料は受入機関が負担する必要がある。

②受入機関等が自ら賃借人となり1号特定技能外国人の合意の下、住居を提供する。

③受入機関が所有する社宅等を1号特定技能外国人の合意の下、提供する。

イ、住居の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められる。ルームシェアの場合は、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上なけらばならない。技能実習2号等から特定技能1号に変更する場合で、既に確保している社宅等に本人が居住を希望する場合であっても寝室について1人当たり4.5㎡以上を満たす必要があります。

【任意的支援】

特定技能雇用契約が解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、上記の支援を行うなどの配慮をすることが望ましい。

 

次回は、特定技能外国人に対する支援内容 生活に必要な契約に係る支援について説明します。

 

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