介護に関する4つの在留資格(ビザ)について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、介護に関する4つの在留資格(ビザ)について説明します。

 

① 「特定活動」
EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者を雇用できる在留資格

※EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から外国人を受け入れています。

 

② 「介護」
日本の介護福祉士養成校を卒業した外国人を雇用できる在留資格

※日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。

 

③ 「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」
技能実習制度による外国人(技能実習生)を活用できる在留資格

※外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受入れ、OJTを通じて技能や技術等を学んでもらい、母国の経済の発展に役立ててもらうための制度です。

 

④ 「特定技能1号」
「特定技能1号」は、平成31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。

※「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」参照

ー平成31年3月発行ー

初回相談無料

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次回は、介護に関する4つの在留資格のうち、①「特定活動」について詳しく説明します。

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