在留資格(ビザ)”日本人の配偶者等”の提出資料①について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、在留資格(ビザ)の日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請における日本人の配偶者の場合の出入国在留管理局への提出資料について説明します。

 

「在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者の場合」提出資料

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※申請人(日本への入国・在留を希望している外国人の方)との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

⑤配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※1月1日現在お住いの市区町村の区役所・市役所・役所から発行されます。

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※入国後間もない場合や転居等により、お住いの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理署にお問い合わせ下さい。

※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の時効については省略のないものとするようお願いします。

※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

⑧質問書 1通

⑨スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

⑩返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用の切手)を貼付したもの 1通

⑪その他

次回は「日本人の配偶者等」(日本人の実子・特別養子の場合)の在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出書類について説明します。

 

 

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