介護に関する在留資格「特定技能1号」について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、介護に関する4つの在留資格(ビザ)のうち、「特定技能」について説明します。

 

在留資格「特定技能1号」をもつ外国人の雇用

制度の目的
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ

 

送出し国
制限なし

 

在留資格
「特定技能1号」

 

在留期間
最長5年

 

家族の帯同
家族(配偶者・子ども)の帯同は不可

 

外国人介護職員に求められる日本語能力
入国前の試験等で下記の日本語能力水準を確認

  • ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力
  • 介護の現場で働く上で必要な日本語能力

※技能実習3年を修了した者又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な日本語能力水準を満たしているものとし、試験等を免除

 

外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等
入国前の試験等で下記の技能水準を確認

  • 受入れ業種で適切に働くために必要な水準

※技能実習3年を修了した者又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な技能水準を満たしているものとし、試験等を免除

 

介護福祉士の国家試験の受験義務
なし(任意)

※介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更することが可能

 

 

受入調整機関等
登録支援機関によるサポート

 

勤務できるサービスの種類
訪問系サービス以外

 

配置基準に含められるまでの期間
雇用してすぐに、配置基準に含められる

(ただし、6か月間受入れ施設におけるケアの安全性を確保するための体制が必要)

 

夜勤の可否
可能

 

同一法人内の異動の可否
可能

 

介護職種での転職の可否
可能

 

「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」参照

ー平成31年3月発行ー

初回相談無料

ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

TEL 0942-65-5126

メールでお問い合わせ 

 

次回は、介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて説明します。

 

 

 

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。