在留資格(ビザ)”技術・人文知識・国際業務’’について 上陸許可基準適合性②
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、在留資格(ビザ)の技術・人文知識・国際業務「技・人・国」の国際業務の上陸許可基準適合性について説明します。
技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)の許可を得るには、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の要件を満たす必要があります。また、従事しようとする業務に必要とされる技術若しくは知識に関連する学歴又は実務経験が求められます。
以下に技術・人文知識・国際業務のうち「国際業務」の「上陸許可基準適合性」の意義について詳しく説明させていただきます。
「上陸許可基準適合性」
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 ロ 従事しようとする業務に関連する業務に三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けていること。 |
「報酬」とは
一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付のこと。
具体的には基本給及び賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁済の性格を有する者は含みません。
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