在留資格(ビザ)”技術・人文知識・国際業務’’について 在留資格該当性②

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、在留資格(ビザ)の技術・人文知識・国際業務「技・人・国」人文科学の分野に属する知識を必要とする業務について説明します。

技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)の許可を得るには、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の要件を満たす必要があります。また、従事しようとする業務に必要とされる技術若しくは知識に関連する学歴又は実務経験が求められます。

以下に技術・人文知識・国際業務のうち「人文知識」の「在留資格該当性」について詳しく説明させていただきます。

「在留資格該当性」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

 

「人文知識」

「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは

学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、下記にあるような人文科学の分野(いわゆる文科系の分野、社会科学の分野の含まれる)に属する知識がなければできない業務であることをいう。

人文科学の代表的なもの

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む。)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学

大学等のおいて文科系(又は理科系)の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門知識を必要とする文科系の活動。

 

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