短期滞在について 在留資格該当性等

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、短期滞在ビザ(在留資格)在留資格該当性等について説明します。

短期滞在ビザは、観光客や短期商用者等の短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。

「在留資格該当性」

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類いする活動

 

「具体的な滞在内容」

①観光、娯楽、参詣、通過の目的で滞在

②保養、病気治療の目的で滞在 ※入院して治療を受ける外国人患者又はその同行者は、滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」、90日を超える場合は「特定活動」(6月)が決定されます。

③競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加

④友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

⑤見学、視察等の目的での滞在

⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等の参加

⑦報酬を受けないで行う講義、講演等

⑧会議その他の会合への参加 ※日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときであっても「経営・管理」の在留資格に該当し、「短期滞在」には該当しない。

⑨本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用 ※外国企業の業務遂行のための活動を行う目的で本邦に滞在する場合は、当該業務が当該外国企業の外国における業務の一環として行われるものであることが必要である。

⑩我が国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動 ※米国人については、査証免除協定により対象外となっている。

⑪本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

⑫報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受け入れられて実習を行う「90日」以内」の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)

⑬その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

 

「上陸許可基準適合性」

求められない在留資格

「在留期間」

90日、30日又は15日以内

原則、在留期間更新は認められません。ただし、やむを得ない特別の事情等がある場合に認められる可能性があります。

「在留資格認定証明書の制度がない」

査証免除国の場合 出入国港で入国審査官に対し入国目的を説明して上陸許可申請を行い許可を得る。

査証免除国以外 在外公館であらかじめ短期滞在審査を得た上で、出入国審査官に対し上陸許可申請を行い許可を得る。

 

 

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