在留資格(ビザ)”技術・人文知識・国際業務’’について 全体像

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

 弊所で一番多くご依頼、ご相談いただくのが技術・人文知識・国際業務のビザ申請です。ビザ申請でお困りの外国の方、外国人を雇用したい企業様お気軽に申請取次行政書士の神野にお問い合わせください。 

 今回は、在留資格(ビザ)の技術・人文知識・国際業務「技・人・国」について説明します。

 

在留資格:「技術・人文知識・国際業務」

 

【在留資格該当性】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しく知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

※自然科学の分野(いわゆる理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に従事する活動、人文科学(いわゆる文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる。)に属する知識を必要とする業務に従事する活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動が該当する。

 

【上陸許可基準適合性】
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りではない。
1 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を取得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではない。

イ. 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ. 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ. 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

 

2 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は次のいずれかに該当していること。

イ. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ. 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

 

 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

【該当例】
機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等

 

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