在留資格(ビザ)”技術・人文知識・国際業務’’について 在留資格該当性①
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、在留資格(ビザ)の技術・人文知識・国際業務「技・人・国」の自然科学の分野に属する知識を必要とする業務について説明します。
技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)の許可を得るには、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の要件を満たす必要があります。また、従事しようとする業務に必要とされる技術若しくは知識に関連する学歴又は実務経験が求められます。
以下に技術・人文知識・国際業務のうち「技術」の「在留資格該当性」について詳しく説明させていただきます。
「在留資格該当性」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
「技術」
「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、下記にあるような自然科学の分野(いわゆる理科系の分野)に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいう。
自然科学の代表的なもの
数理科学、物理化学、化学、生物化学、人類学、地質化学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、電子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
大学等のおいて理科系(又は文科系)の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。システムエンジニア、プログラマー、航空機の整備、精密機械器具などの設計・開発等の技術の専門知識を必要とする理科系の活動。
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