特定技能所属機関に関する基準等 “雇用契約の内容”

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、特定技能所属機関に関する基準(雇用契約の内容の基準)のうち、外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関するものについて解説します。

(1)帰国担保措置に関するもの

【関係規定】

特定技能基準省令第1条

2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。

一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるように必要な措置を講ずることとしていること。

 

〇 特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるように必要な措置を講ずることを求めるものです。

 

(2)健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの

【関係規定】

特定技能基準省令第1条

2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。

二 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。

 

〇 特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう、当該外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じることを求めるものです。

 

(3)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

【関係規定】

特定技能基準省令第1条

2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。

三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

 

〇 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

参考資料:法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(平成31年3月)

 

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次回は、特定技能雇用契約の相手方の基準について解説していきます。

 

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