介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて説明します。

 

平成33年度までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)を卒業する方について(いわゆる養成施設ルート)、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士証が交付されるまでの間、介護施設等で就労することができるよう、下記のとおり措置を実施することとしました。

 

措置の内容
平成33年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。

一方、在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ、介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く、同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されず、上記附則の適用を受けられない留学生が発生することが判明しています。

そのために、卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することを認めることとしました。

 

法務省ホームページはこちら http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html

 

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