介護に関する在留資格「特定活動」について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、介護に関する4つの在留資格(ビザ)のうち、「特定活動」について説明します。

 

 

EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用

制度の目的
介護福祉士の国家資格取得を目的とした受入れ(国際連携の強化)

 

送出し国
インドネシア、フィリピン、ベトナム

 

在留資格
「特定活動」

 

在留期間
介護福祉士の国家資格取得前:原則4年(一定の条件を満たせば5年)

介護福祉士の国家資格取得後:制限なしで更新可能

 

家族の帯同
介護福祉士の国家資格取得後:家族(配偶者・子ども)の帯同が可能

 

外国人介護職員に求められる日本語能力
■インドネシア・フィリピン

現地で6か月研修後、日本語能力試験N5程度以上で入国、入国後6か月の研修を受けてから介護事務所で就労

■ベトナム

現地で12か月研修後、日本語能力試験N3以上の合格で入国、入国後2.5か月の研修を受けてから介護事務所で就労

 

外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等
■インドネシア

「インドネシアの看護学校(3年以上)卒業」又は「高等教育機関(3年以上)卒業+インドネシア政府による介護士認定」

■フィリピン

「フィリピンの看護学校(学士)(4年)卒業」又は「4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定」

■ベトナム

3年制又は4年制の看護課程修了

 

介護福祉士の国家試験の受験義務
  • 国家試験の受験が必要
  • 不合格でも一定点数以上取得できていれば1年間に限り滞在延長後の再受験が特例として可能   ※帰国後も在留資格「短期滞在」で再度入国し国家試験を受験することが可能
  • 受入機関となる事業所は、国家資格取得のための研修とその支援体制を整えることが必須

 

受入調整機関等
JICWELS(公益社団法人 国際厚生事業団)

 

勤務できるサービスの種類
以下、介護保険法に規定されるもののみ掲載

介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイ

※介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問サービスも可能

 

配置基準に含められるまでの期間
日本語能力試験N2以上の場合、雇用してすぐに配置基準に含められる。その他の場合は、雇用して6か月たてば含められる

 

夜勤の可否
介護福祉士の国家資格取得前:雇用して6か月経過、もしくは日本語能力試験N1又はN2合格であれば可能

介護福祉士の国家資格取得後:可能

 

同一法人内の異動の可否
介護福祉士の国家資格取得前:原則、不可

介護福祉士の国家資格取得後:可能

 

介護職種での転職の可否
介護福祉士の国家資格取得前:原則、不可

介護福祉士の国家資格取得後:可能(ただし、在留資格変更の許可が必要)

 

「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」参照

ー平成31年3月発行ー

 

初回相談無料

ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

TEL 0942-65-5126

メールでお問い合わせ 

次回は、介護に関する4つの在留資格のうち、②「介護」について詳しく説明します。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。