外食業の1号特定技能外国人の基準に関する事項について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、外食業分野における新たな外国人の受入れとして1号特定技能外国人の基準に関する事項について解説します。

 

【外食業の1号特定技能外国人の基準】
〇 外食業分野において特定技能1号の在留資格で受入れる外国人は、以下に定める(1)及び(2)の試験に合格した者、又は、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習(※)を修了した者となります。

※ 「医療・福祉施設給食製造」の技能実習は、平成30年11月16日に職種追加されました。現時点では、第2号の実習修了者はいません。

(1)技能水準及び業務上必要な日本語能力
≪外食業技能測定試験≫(国外・国内)

試験実施団体:一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)

https://otaff.or.jp/

【試験内容】

食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認します。

また、業務上必要な日本語能力についても本試験により確認します。

【試験科目】

「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む)を測定する筆記試験とします。

全ての科目を受験することを要しますが、「飲食物調理主体」又は「接客主体」を選択すれば、配点について傾斜分配を受けることができます。

《外食業技能測定試験学習用テキスト》

一般社団法人 日本フードサービス協会(JF)により公開されています。

http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/

【測定の方法】

試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ)

実施主体:一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構

実施方法:筆記試験又はコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

【スケジュール】(令和元年(2019)年度)  ※予定は変更されることがあります。

国内:

第1回  4月  東京・大阪

第2回  6月  札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡

第3回  9月  金沢・高松・那覇

第4回 11月  新潟・さいたま・東京・名古屋・神戸・広島・熊本

第5回  2月  札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

国外:

実施時期、実施国について調整中

 

(2)日本語能力(基本的な日本語能力)
≪国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)≫(国外)

試験実施団体:独立行政法人 国際交流基金

http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/jft_basic/index.html

【日本語能力水準】

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認します。

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数:年おおむね6回程度(予定) ※海外でのみ実施されます。

≪日本語能力試験(JLPT) (N4以上)≫(国外・国内)

試験実施団体:(国外)独立行政法人 国際交流基金   (国内)日本国際教育支援協会

【日本語能力水準】

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認します。

【評価方法】

実施方法:マークシート方式

実施回数:(国外)おおむね1回から2回実施。  (国内)年2回実施。(各都道府県で実施)

【参考】2019年の「日本語能力試験」実施スケジュール

第1回 試験日:7月7日(申込受付期間:3月22日~4月22日)

第2回 試験日:12月1日(申込受付期間:8月20日~9月20日)

https://www.jlpt.jp/  で確認してください。

 

農林水産省 食料産業局ホームページから引用

 

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