特定技能2号について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は特定技能2号について説明します。

特定技能2号とは特定産業分野(建設、造船・舶用工業の2分野)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格は3年、1年又は6ヶ月ごとの更新です。

能力要件については特定産業分野別に実施される技能試験に合格することで、日本語能力水準の試験等での確認は不要です。

家族(配偶者、子)の帯同は要件を満たせば可能です。

受入れ機関又は登録支援機関による支援の必要はありません。

許可がされる場合には、在留カードとともに、次の内容が記載された指定書が交付されます。

【指定内容】

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号の規定に基づき、同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野を次のとおり指定します。

・本邦の公私の機関

氏名又は名称  〇〇〇〇株式会社

住    所  〇〇県〇〇市〇〇町1-1

・特定産業分野   〇〇

(複数の分野を指定する場合)主たる分野:〇〇、 従たる分野:〇〇

 

(参考)

従事する業務区分は、〇〇〇〇〇とする。

 

次回は受入れ機関と登録支援機関について説明します。

 

初回相談無料

ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

TEL 0942-65-5126

メールでお問い合わせ 

  

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。