特定技能外国人に関する基準

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、特定技能1号と特定技能2号の基準について説明します。

特定技能1号、特定技能2号に共通の基準
  1. 18歳以上であること      
    【留意事項】

    • 外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点においては、18歳以上でなければなりません。
    • なお、在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月以内であることから、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の有効期間を考慮して申請を行うよう留意してください。
    • 学歴については、特に基準は設けられてはいません。
  2. 健康状態が良好であること 
    【留意事項】

    • 日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。
    • 技能実習生や留学生などで在留中の者が、「特定技能」へ在留資格を変更しようとする場合には、日本の医療機関で医師の診断を受けることとして差し支えありません。
    • また、提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては、少なくとも、健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。
    • 特に、診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性結核でないことを確認することが求められます。
    • 健康診断個人票(参考様式第1-3号)は、申請人が十分理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出してください。
    • 受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は、健康診断を受診するに当たって、通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴のすべてを医師に申告したことの確認を求めるものであることから、健康診断受診後に作成することに留意してください。
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をされていないこと
  5. 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続きを経ていること
  7. 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適性な額であり、明細書その他の書面が提示されること
  8. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

 

特定技能1号のみの基準
  1. 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
    【留意事項】

    • 分野の特性に応じ、分野別運用方針において、複数の日本語試験の合格を求めているものもあります。
    • 試験実施国以外の国籍を有する者が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。
    • 分野ごとの試験等の詳細については、法務省入国管理局が出している「特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊(分野別)」を参照してください。
    • 「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること、又は、②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には評価調書の提出を省略することができます。
    • 「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性については、分野別運用方針において定められています(詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領別紙6及び特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊(分野別)」を参照)。
    • 技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験を受検しなければなりません。また、実習実施者においては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。
    • なお、技能実習法の適用がある技能実習生については、受検の申込みをしたものの、病気等やむを得ない事情により受検ができなかったことにより、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合には、技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)等においてその理由を説明いただくことになります。
  2. 特定技能1号での在留期間が5年に達していないこと

 

特定技能2号のみの基準
  1. 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること

 

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