特定技能1号について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

深刻な人手不足に対応するため2019年4月に在留資格「特定技能」が新設されました。特定技能は1号と2号が設けられていますが今回は1号について説明します。

特定技能1号とは特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留期間は1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限が5年まで、能力要件については技能実習2号を良好に修了した外国人以外は、特定産業分野別に実施される技能試験に合格すること、生活や業務に必要な日本語能力水準を試験等で確認することとされています。

家族の帯同は基本的に認められていません。

受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要となります。

同一又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分においては転職が可能です。

許可がされる場合には、在留カードとともに、次の内容が記載された指定書が交付されます。

【指定内容】

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号の規定に基づき、同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野を次のとおり指定します。

・本邦の公私の機関

氏名又は名称  〇〇〇〇株式会社

住    所  〇〇県〇〇市〇〇町1-1

・特定産業分野   〇〇

(複数の分野を指定する場合)主たる分野:〇〇、従たる分野:〇〇

 

(参考)

従事する業務区分は、〇〇〇〇〇とする。

 

次回は特定技能2号について説明します。

 

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