外食業分野における新たな外国人の受入れについて
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、外食業分野における新たな外国人の受入れの必要性について解説します。
1.外食業分野における受入れの必要性① | ||
〇 外食業における有効求人倍率は、全産業平均に比べると極めて高くなっています。
〇 外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は、5.4%と高水準にあり、全産業計(2.4%)の2倍以上となっています。 |
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1.外食業分野における受入れの必要性② | ||
〇 外食業分野においては、増加するインバウンド等への対応が求められる中で、手作り感やホスピタリティといった外食業ならではの価値を作り出すことが求められること、状況に応じて臨機応変に作業内容を変える判断が必要となる等から、機械化による省力化にも限りがあり、外国人を含め必要な人材を確保していくことが急務となっています。
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1.外食業分野における受入れの必要性③ | ||
〇 中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受入れることが必要となっています。
<生産性向上のための取組> 【外食企業における自主的な取組例】 ◎セントラルキッチンの活用 ・店舗調理の省力化 ・品質の均一化 ◎店舗内調理の機械化・自動化 ・自動調理器、食器洗浄ロボットの導入 ◎店舗運営に係る各種業務のIT化、キャッシュレス化 ・現金管理コストの削減等 【農林水産省における取組】 ◎外食・中食事業者の取組に対する支援 ・事業者向けマニュアルの作成・配布、生産性向上コラム集の公表 ・支援メニューを紹介するガイドブックを外食関連のイベントで配布 |
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1.外食業分野における受入れの必要性④ | ||
<国内人材確保のための取組>
【外食企業における自主的な取組例】 ◎雇用環境の改善 ・24時間営業を中止したり、早朝や深夜帯の営業時間短縮も推進しています。 ・転勤がない地域での正社員制度を導入し、子育てや介護、家事をしながら働く社員に配慮しています。 ・高齢者でも働きやすい環境を整備。 ◎研修・セミナーの実施 ・人材の育成・フォローアップに関する企業向けのセミナーを開催(例:離職防止セミナー) 【農林水産省における取組】 ◎食品産業の働き方改革検討会 ・経営者層向けのハンドブックの作成 |
ここで在留資格概要についてもう一度説明します。
〇 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
【就労が認められる在留資格の技能水準】 | ||||||
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◆ ~外国人材の受入れ状況(外食業)~◆
〇 外食業※の外国人労働者 ※飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業の計 →約16.7万人
〇 在留資格別の構成比 →永住者等を除くと、ほとんどが「専門的・技術的分野」又は「留学生」のアルバイト。
専門的・技術的分野:13,090人(8%)( 例 外国料理の調理師等)
資格外活動:116,447人(70%)(例 留学生、家族滞在等)
身分に基づく在留資格:31,336人(19%)(例 永住者等)
技能実習:1,841人(1%)(外食業においては、技能実習生の受入れはありませんが、外食企業の食品製造部門(セントラルキッチン等)において、食品製造関係の技能実習生の受入れがあります)
特定活動:4,035人(2%)(例 日本料理海外普及人材育成事業、特定伝統料理海外普及事業(京都市特区)等
2.対象業種・業務等について① |
〇 外食業分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、当該外国人を日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させること。
例:食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、仕出し料理店 など 〇 1号特定技能外国人が従事する業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)とすること。 〇 併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。 〇 1号特定技能外国人の雇用は直接雇用とし、フルタイムで業務に従事するものであること。(本制度におけるフルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上ることをいいます。) ※ 外食業分野における向こう5年間(令和元年度~5年度)の受入れ見込み数は、最大5万3,000人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。 |
2.対象業種・業務等について② |
〇 外食業分野の1号特定技能外国人を受入れる業者に対して特に課す条件(接待飲食等営業関係)
① 1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。 ② 1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。 ※ 「接待飲食等営業」を営む営業所においては、「飲食物調理」、「接待」、「店舗管理」の業務であっても1号特定技能外国人を就労させることはできません。 |
農林水産省 食料産業局ホームページから引用
初回相談無料
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TEL 0942-65-5126
次回は、外食業の1号特定技能外国人の基準(試験等)に関する事項について説明します。