高度外国人材はどのような優遇措置が受けられる?
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、高度外国人材に認定された方が受けられる出入国管理上の優遇措置について説明します。
どのような優遇措置が受けられる?
「高度専門職1号」の場合
1 複合的な在留活動の許容 |
通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。 |
2 在留期間「5年」の付与 |
高度外国人材に対しては、法律上の最長の期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。 |
3 在留歴に係る住許可要件の緩和 |
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材として活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度認められる方(80点以上の方に)ついては、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。 |
4 配偶者の就労 |
配偶者の就労者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴の要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当すSるB活動を行うことができます。 |
5 一定の条件の下での親の帯同の許容 |
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合 ②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。 主な要件 ①高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものを言います。 ②高度外国人材と同居すること ③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること |
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容 |
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
主な要件 ①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
②①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
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7 入国・在留手続の優先処理 |
高度外国人材に対する入国・在留審査は優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途 |
「高度専門職2号」の場合
- 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
- 在留期間が「無期限」になります。
- 上記3から6までの優遇措置が受けられます。
法務省ホームページはこちら
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html
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