高度人材ポイント制とは?

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇措置として、高度人材ポイント制について説明します。

1 制度の概要・目的

高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置をそれぞれのとくせいずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、 高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

 

2 「高度外国人材の」イメージ

我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人とは・・・

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。

 

高度外国人材が行う3つの活動類型
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 

3 出入国管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

 

4 法令上の位置付け

ポイント制における評価項目と配点は、法務省令で規定しています。

就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定する仕組みとし、在留資格「高度専門職」が付与されます。

 

法務省ホームページはこちら http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/system/index.html

 

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次回は、高度外国人材の出入国管理上の優遇措置について詳しく説明します。

 

 

 

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