支援計画に関する基準について
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は支援計画に関する基準について説明します。
■支援計画が満たすべき基準
1. 支援計画にア~オを記載すること
ア 支援の内容
- 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
- 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
- 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
- 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
- 外国人が届出等の手続きを履行するに当たり、同行等をすること
- 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
- 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
- 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
ウ 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 分野に特有の事項
2. 支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと
3. 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
4. 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること
5. 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること
6. 支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること
7. 分野に特有の基準に適合する事(※分野所管省庁の定める告示で規定)
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