外食業の1号特定技能外国人の基準に関する事項について
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、外食業分野における新たな外国人の受入れとして1号特定技能外国人の基準に関する事項について解説します。
【外食業の1号特定技能外国人の基準】 | ||||
〇 外食業分野において特定技能1号の在留資格で受入れる外国人は、以下に定める(1)及び(2)の試験に合格した者、又は、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習(※)を修了した者となります。
※ 「医療・福祉施設給食製造」の技能実習は、平成30年11月16日に職種追加されました。現時点では、第2号の実習修了者はいません。
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農林水産省 食料産業局ホームページから引用
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