在留資格(ビザ)”技術・人文知識・国際業務’’について 上陸許可基準適合性①

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、在留資格(ビザ)の技術・人文知識・国際業務「技・人・国」技術・人文知識の上陸許可基準適合性について説明します。

技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)の許可を得るには、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の要件を満たす必要があります。また、従事しようとする業務に必要とされる技術若しくは知識に関連する学歴又は実務経験が求められます。

以下に技術・人文知識・国際業務のうち「技術・人文知識」の「上陸許可基準適合性」の意義について詳しく説明させていただきます。

「上陸許可基準適合性」

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。但し、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告知をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではない。

イ 当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要

件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知

識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けていること。

 

「大学を卒業し」とは

学士又は短期大学士以上の学位を取得した者を言う。

「これと同等以上の教育を受け」とは

大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当する。

当該機関の教員が教員俸給表(一)の適用を受ける機関及び設備及びカリキュラム編成において同等と認められる機関(水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛歯科大学校、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)国立看護大学校)、並びに学校教育法施行規則第155条1項第4号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者が該当する。

「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」とは

文部科学賞編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置づけられている機関を卒業した者は該当する者として取り扱う。

学校教育法第102条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められる者は該当する者として取り扱う。

「本邦の専修学校」とは

本邦(日本)において専修学校の専門課程の教育を受けたこと(したがって、外国において通信教育等により本邦の専修学校の専門課程の教育を受けた場合は本要件に該当しないこととなる。)

「(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合)」とは

専門学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号が付与された者。

「報酬」とは

一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付のこと。

具体的には基本給及び賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁済の性格を有する者は含みません。

 

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