在留資格(ビザ)”技術・人文知識・国際業務’’について 在留資格該当性④

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、在留資格(ビザ)の技術・人文知識・国際業務「技・人・国」本邦の公私の機関との契約の意義について説明します。

技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)の許可を得るには、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の要件を満たす必要があります。また、従事しようとする業務に必要とされる技術若しくは知識に関連する学歴又は実務経験が求められます。

以下に技術・人文知識・国際業務の「在留資格該当性」のうち「本邦の公私の機関との契約」の意義について詳しく説明させていただきます。

「在留資格該当性」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

 

「本邦の公私の機関」とは

国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等のほか、任意団体も含まれます。

また、日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府の含む。)、外国の法人等も含まれます。

法人格を有しない個人であっても、日本で事務所、事業所等を有していれば含まれます。

「契約」とは

契約には、雇用のほかに委任、嘱託等が含まれます。だだし、特定の機関(複数でも差し支えありません。)との継続的なものでなければなりません。

派遣につても含まれます。派遣の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先において従事する業務内容が在留資格該当性を満たしているか審査されます。

機関につては適正性(必要な許可等を得ているか)、安定性、継続性が審査されます。

 

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