在留資格(ビザ)”技術・人文知識・国際業務’’について 在留資格該当性③

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、在留資格(ビザ)の技術・人文知識・国際業務「技・人・国」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の必要とする業務について説明します。

技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)の許可を得るには、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の要件を満たす必要があります。また、従事しようとする業務に必要とされる技術若しくは知識に関連する学歴又は実務経験が求められます。

以下に技術・人文知識・国際業務のうち「国際業務」の「在留資格該当性」について詳しく説明させていただきます。

「在留資格該当性」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

 

「国際業務」

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは

外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。また、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならない。

具体例 翻訳・通訳業務、語学教室の指導員、海外取引業務、デザイナー(海外での実務経験あり)など

 

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