受入れ機関と登録支援機関について
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は受け入れ機関と登録支援機関について説明します。
受入れ機関について
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
2. 外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば、1 の3.も満たす。
3. 出入国在留管理庁への各種届出
(注)1から3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、 改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1 登録を受けるための基準
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国在留管理庁への各種届出
(注)1.2.を怠ると登録を取り消されることがある。
初回相談無料
ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
TEL 0942-65-5126