短期滞在ビザについて 申請基本書類一覧 フィリピン国籍の方 知人訪問・観光

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、フィリピン国籍の方知人訪問・観光の際に必要な短期滞在ビザ(在留資格)申請書類について説明します。

短期滞在ビザの「知人訪問」「観光」の申請とは、知人(友人)を訪問する目的、又は観光を目的とする目的の申請をいいます。

「ビザ申請人(外国側)が準備するもの」

①旅券(パスポート)

②ビザ申請書 1通

③写真 1葉

④出生証明書

※出生証明書はPSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出願います。文字がつぶれて読め  ない。又は端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出してください。また、出生届が遅延登録の方は別途「洗礼証明書」、「学校成績表(小学校又は高校)」、「卒業アルバム」を一緒に提出してください。

⑤婚姻証明書(既婚者のみ)

※婚姻証明書はPSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出願います。

⑥知人関係を証明資料(観光を除く)

※例:写真・手紙・e-mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等

⑦公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書

 

「日本側で準備するもの」

⑧招へい理由書

⑨招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等)

⑩滞在予定表

※到着日、帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入してください。滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」の記入で差し支えありません。

⑪住民票  ※世帯全員の続柄が記載されているもの

⑫招へい人又は身元保証人が外国人の場合のみ 有効な在留カードの表裏のコピー、住民票(マイナンバー、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)を提出してください。

 

「日本側(招へい人)が渡航費用の一部又は全部を負担する場合に準備するもの」

⑬身元保証書

⑭身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。

●直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)

●「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。但し、eーTaxの場合は「受信通知(〇年の申告書等送付表(兼送付書)」及び「確定申告書」)を印刷したもの)

●「預金残高証明書」

参考資料 一次有効の短期滞在ビザを申請する手続の概要 2020年2月 外務省外国人課

 

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