登録支援機関の要件

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、登録支援機関の要件について説明します。

 要件には次の事項があります。

① 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

② 以下のいずれかに該当すること

  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること   ※中長期在留者とは、「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している者。
  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
  • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

③ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有して     いること

④ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

⑤ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

…など

 

登録支援機関の登録申請の仕方はこちら

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00183.html

 

初回相談無料

ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

TEL 0942-65-5126

メールでお問い合わせ 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。