登録支援機関の登録拒否事由について
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は登録支援機関の登録拒否事由について説明します。
■登録支援機関の登録拒否事由
※次に掲げる登録拒否事由に該当しなければ、法人のみならず個人であっても登録が認められます。
- 関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
- 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
- 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
- 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
- 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
- 次のいずれにも該当しない者
ア 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
イ 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事 した経験を有するものであること
ウ 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
エ ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
9. 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体 制を有していない者
10. 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
11. 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
12. 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者
13. 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者
詳しくお知りになりたい方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
TEL 0942-65-5126