特定技能所属機関に関する基準等 “雇用契約の内容”

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、特定技能所属機関に関する基準(雇用契約の内容の基準)について解説します。

【関係規定】

法第2条の5

別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下、この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

 

〇 特定技能雇用契約は、特定技能外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められているものとして、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(以下、「特定技能基準省令」という。)で定める基準に適合するものでなければなりません。

〇 また、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはなりません。

        参考資料:法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(平成31年3月)

 

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次回は、雇用関係に関する事項に関するものについて詳しく説明します。

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