短期滞在ビザについて 申請基本書類一覧 フィリピン国籍の方 短期商用等
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、フィリピン国籍の方の短期商用等の際に必要な短期滞在ビザ(在留資格)申請書類について説明します。
短期滞在ビザの「短期商用等」の申請とは、次の訪問する目的よる申請をいいます。
○会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
○商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
「ビザ申請人(外国側)が準備するもの」
①旅券(パスポート)
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④在職証明書
⑤渡航費用支弁能力を証する資料
※ ○所属先からの出張命令書 ○派遣状 ○これらに準ずる文書
「日本側で準備するもの」
⑥招へい理由書(必ず作成してください)
⑦在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
※ ○会社間の取引契約書 ○会議資料 ○取引品資料等 ○これらに準じる文書
⑧滞在予定表
※到着日、帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入してください。滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」の記入で差し支えありません。
⑨法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書(株式上場企業や公的団体以外は必ず必要です。)
○上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書の提出は不要です。
○個人招へいの場合には、法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書の代わりに「営業許可書」等又は「在職証明書」を提出してください。
「日本側(招へい人)が渡航費用の一部又は全部を負担する場合に準備するもの」
⑩身元保証書
参考資料 一次有効の短期滞在ビザを申請する手続の概要 2020年2月 外務省外国人課
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