在留資格一覧表

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は在留資格一覧表を記載します。

  在留資格一覧表

 

 

 

          就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格 該当例
外交 外国政府の大使、公使等及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計事務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能(注1) 特定産業分野(注2)の各業務従事者
技能実習 技能実習生

 

(注1)平成31年4月1日から

(注2)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(平成30年12月25日閣議決定)

 

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格 該当例
永住者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等

 

 

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

 

 

就労が認められない在留資格(※)

在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

 

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

 

初回相談無料

ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください

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