特定技能外国人に対する支援内容 事前ガイダンス①

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野(JINNO)と申します。  

今回は、1号特定技能外国人に対する支援内容のうち事前ガイダンスについて詳しくお話します。

 

1. 事前ガイダンス
・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴取の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

 

●事前ガイダンスの留意事項

・特定技能所属機関(受入企業)又は登録支援機関(支援計画の全部委託を受けた)は在留資格認定証明書の交付申請前在留資格変更申請前に事前ガイダンスを実施することが求められています。

・事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、情報提供事項を十分に理解するためには、3時間程度行う必要があると考えられます。

・1号特定技能外国人が転職等した場合も事前ガイダンスを実施する必要があります。

・事前ガイダンスを実施した場合は、事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を1号特定技能外国人に示して確認の上、署名を得る必要があります。

次回は事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項について詳しくお話しします。

特定技能外国人に対する支援内容 事前ガイダンス②に続く。

 

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