在留資格(ビザ)”日本人の配偶者等”の提出資料②について
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、在留資格(ビザ)の日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請における日本人の実子・特別養子の場合の出入国在留管理局への提出資料について説明します。
「在留資格認定証明書交付申請(日本人の実子・特別養子の場合」提出資料
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1)出生届受理証明書
(2)認知届受理証明書
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合のみ提出していただきます。
⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1)出生国の機関から発行された出生証明書
(2)出生国の機関から発行させた申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1)特別養子縁組届出受理証明書
(2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
⑦日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通
※1月1日現在お住いの市区町村の区役所・市役所・役所から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により、お住いの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理署にお問い合わせ下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
⑧身元保証書 1通
※身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)になっていただきます。
⑨返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用の切手)を貼付したもの 1通
⑩その他
初回相談無料
ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
TEL 0942-65-5126