在留資格(ビザ)”日本人の配偶者等”の在留資格該当性①について
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、在留資格(ビザ)の日本人の配偶者等の在留資格該当性について説明します。
日本人と結婚した時などに申請する俗に言う結婚ビザのことです。
今回は、配偶者について説明します。
「在留資格該当性」
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
1 日本人の配偶者 2 日本人の特別養子 3 日本人の子として出生した者 |
「配偶者」とは
①現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まない。
②婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まない。
③同性婚については日本民法は同性婚を認めていないので、日本人と外国人の同性婚は法的に有効な婚姻とはされません。
※外国人同士の同性婚については、当該外国人の各本国で有効に成立する場合は、本体者が在留資格を有している場合、その同性配偶 者に特定活動のへの在留資格変更が許可される可能性があります。
④法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。
次回は、特別養子、日本人の子として出生した者について説明いたします。
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