ビザ(在留資格)「永住者」に関する注意点
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、ビザ(在留資格)「永住者」に関して注意しなければならない点について説明します。
①「永住者」の在留資格への変更を希望する場合の注意点
現在保有する在留資格の在留期間満了日までに永住許可申請を行わなければなりません。永住許可申請に係る審査中に現在保有する在留資格の在留期間が経過する場合は、在留期間満了日までに別途在留期間更新許可申請をする必要があります。
②出生等により「永住者」の在留資格の取得を希望する場合の注意点
出生その他の事由発生後30日以内に「永住者」の在留資格の取得許可申請をする必要があります。
③「永住者」となった後の注意点
再入国許可を取得せずに出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過した場合には、「永住者」の資格を失うことになります。
住居地等の変更届出義務、在留カードの有効期間の更新義務があります。
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