永住許可申請4 ”「高度専門職」又は「特定活動」’’の在留資格の場合①
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に、80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」」の在留資格の許可を受けて在留している方の永住許可申請について説明します。
【永住許可申請4】
申請人の方が80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留しており、「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の方の場合
≪提出資料≫ |
〇申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。
1 永住許可申請書 1通 ※ 地方入国管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏側に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
3 理由書 1通 ※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。 ※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料 (1)会社等に勤務している場合 在職証明書 1通 (2)自営業等である場合 a. 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通 b. 営業許可書の写し(ある場合) 1通 ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 (3)その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
6 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 (1)住民税の納付状況を証明する資料 ア. 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ お住いの市区町村から発行されるものです。 ※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、上記証明書が提出できない場合は、上記証明書に代えて、給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与明細書(写し)等の資料を提出して下さい。 ※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。 イ. 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) ※ 直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出して下さい。 (2)国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。 ※ 上記の税目全てに係る納税証明書を提出して下さい。 (3)その他、次のいずれかで、所得を証明するもの a. 預貯金通帳の写し 適宜 b. 上記aに準ずるもの 適宜
7 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出して下さい(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。) (1)直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出して下さい。 ア. 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35歳、45歳、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出して下さい。 ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としてはご使用いただけません。 イ. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出して下さい。 ウ. 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出して下さい。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出して下さい。 ※ 直近1年間のすべての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2)直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア. 国民健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出して下さい。 イ. 健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、健康保険に加入している方は提出して下さい。 ウ. 国民健康保険料(税)納付証明書 ※ 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出して下さい。 エ. 国民健康保険料(税)領収証書(写し) ※ 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出して下さい。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出して下さい。
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア.及びイ.のいずれかを提出して下さい。 ア. 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出して下さい。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して下さい。 イ. 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
8 高度専門職ポイント計算表等 (1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算したいずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通 (2) ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している方 ・高度専門職ポイント計算結果通知書の写し ※「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるものです。 (3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方 ・活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通
9 ポイント計算の各項目に関する疎明資料 ※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出して下さい。該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。 ※ 高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、当該時点における疎明資料の提出は不要です。
10 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料 (1)預貯金通帳の写し 適宜 (2)不動産の登記事項証明書 1通 (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
11 パスポート 提示
12 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料 (1) 身元保証書 ※ 地方入国管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。 (2) 身元保証人の印鑑 ※ 上記(1)には、押印していただく欄がありますので、印鑑をお持ちください(提出前に(1)に押印していただいた場合は、結構です。 また、印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でも構いません。 (3) 身元保証人に係る次の資料 a. 職業を証明する資料 適宜 b. 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜 ※ a及びbの資料については、上記5及び6を参考にして提出して下さい。 c. 住民票 1通 ※ cについては、上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は、併せて1通提出していただければ結構です。
14 我が国への貢献に係る資料(※ある場合で結構です。) (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
15 身分を証する文書等 提示 ※ 上記15については、申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できるかどうかを確認させていただくために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記11及び12の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。 |
≪留意事項≫ |
1. 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
2. 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。 |
法務省ホームページから引用
法務省ホームページはこちら http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00130.html
初回相談無料
ビザ(在留資格)申請でお困りの方は神野行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
TEL 0942-65-5126
次回は、留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)のガイドラインについて説明します。