特定技能外国人に対する支援内容 出入国する際の送迎
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野(JINNO)と申します。
今回は、特定技能外国人に対する支援内容のうち出入国する際の送迎について詳しくお話します。
2. 出入国する際の送迎 |
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
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【義務的支援】
・入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と受入機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うこと。
・出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
【留意事項】
・送迎が安全かつ確実に実施できる場合は、社用車や自家用車を利用して実施することは可能です。但し、登録支援機関が、社用車や自家用車を利用して送迎する場合については、道路運送上の必要な許可を受けなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関を利用してください。
・送迎に要する費用は、義務的支援に要する費用として、受入機関等が負担することとなります。
次回は、特定技能外国人に対する支援内容 適切な住居の確保に係る支援について説明します。
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