特定技能外国人に対する支援内容 事前ガイダンス②
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野(JINNO)と申します。
今回は、1号特定技能外国人に対する支援内容のうち事前ガイダンスについて詳しくお話します。
1. 事前ガイダンス |
・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴取の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
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●事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項
・従事する業務の内容、報酬額その他の労働条件に関する事項
・「特定技能」の在留資格で日本において行うことができる活動の内容
・入国に当たっての手続に関する事項
【新たに入国する場合】 交付された在留資格認定証明書の交付を受入機関から受け、受領後に管轄する日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヵ月以内に日本に入国すること
【既に在留している場合】 在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること
・1号特定技能外国人又はその配偶者、親族等が雇用契約に基づき、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、雇用契約の不履行について違約金その他の不当に金銭その他の財産の移転を締結さていないこと及び将来についてしないことについて確認する。
・外国の機関への支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。
・1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと。
・入国しようとする空港等に迎えに行き、受入機関又は自宅まで送迎を行うこと。
・住居確保に係る支援の内容(社宅等の広さ、家賃等の1号特定技能外国人が負担すべき金額等)。
・1号特定技能外国人からの就業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制。
・受入機関又は登録支援機関の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)
次回は、特定技能外国人に対する支援内容 出入国する際の送迎について説明します。
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