永住許可申請7 ”「高度専門職」又は「特定活動」’’の在留資格で在留していない場合②
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
今回は、70点以上のポイントを有しているが「高度専門職」又は「特定活動」」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点で70点以上を有している方の永住許可申請について説明します。
【永住許可申請7】
申請人の方が、住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有しているが「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、ポイント70点以上を有している方の場合
≪提出資料≫ |
〇申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。
1 申請人の方の在留資格に応じた資料及び次の2から5までの資料を提出して下さい。 (1)申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合 ⇒「永住許可申請1 ”日本人又は永住者の配偶者等’’の在留資格の場合」をご覧ください。 (2)申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合 ⇒「永住許可申請2 ”定住者’’の在留資格の場合」をご覧ください。 (3)申請人の方が、就労関係の在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」である場合 ⇒「永住許可申請3 ”「就労関係」’’の在留資格及び“「家族滞在」”の在留資格の場合」をご覧ください。
2 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 (1)住民税の納付状況を証明する資料 ア. 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ お住いの市区町村から発行されるものです。 ※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 就労関係の在留資格、又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、上記1(2)又は(3)にかかわらず、直近の3年分の資料を提出して下さい。 ※ 市町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。 ※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。 イ. 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) ※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出して下さい。 (2)国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) ※ お住いの住所地を管轄する税務署から発行されるものです。 ※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。 ※ 上記の税目全てに係る納税証明書を提出して下さい。 (3)その他、次のいずれかで所得を証明するもの a. 預貯金通帳の写し 適宜 b. 上記aに準ずるもの 適宜
3 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出して下さい(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。) (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出して下さい。 ア. 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35歳、45歳、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出して下さい。 ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としてはご使用いただけません。 ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構にご連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。 イ. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出して下さい。 ウ. 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出して下さい。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出して下さい。 ※ 直近2年間のすべての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア. 国民健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出して下さい。 イ. 健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、健康保険に加入している方は提出して下さい。 ウ. 国民健康保険料(税)納付証明書 ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出して下さい。 エ. 国民健康保険料(税)領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出して下さい。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出して下さい。 (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア.及びイ.のいずれかを提出して下さい。 ア. 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出して下さい。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して下さい。 イ. 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
4 高度専門職ポイント計算表等 (1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通 (2) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通
5 ポイント計算の各項目に関する疎明資料 ※ ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出して下さい。該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。 ※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています。 |
≪留意事項≫ |
1.永住許可申請に関する手続等の案内については、 入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧ください。
2. 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 3. 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。 4. 高度人材ポイント制に関する案内については、入国管理局ホームページ「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」をご覧ください。 |
法務省ホームページから引用
法務省ホームページはこちら http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00134.html
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