在留資格(ビザ)”日本人の配偶者等”の在留資格該当性②について

福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。

今回は、在留資格(ビザ)の日本人の配偶者等の在留資格該当性について説明します。

日本人と結婚した時などに申請する俗に言う結婚ビザのことです、配偶者だけでなく子も招へいすることができます。

今回は、子について説明します。

「在留資格該当性」

日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

1 日本人の配偶者

2 日本人の特別養子

3 日本人の子として出生した者

 

「日本人の特別養子」とは

普通養子は含まれない。

法律上の特別養子の身分を有している者をいう。特別養子縁組は、民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立する。

特別養子縁組及びその離縁に関する事項については、養親の戸籍の身分事項欄に記載される。

特別養子となる者の年齢は原則6歳未満(民法817条の5)。

参考

(特別養子縁組の成立)【民法第817条の2第1項】家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立させることができる。

(特別養子となる者の年齢)【民法第817条の5】第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りではない。

 

「日本人と子として出生した者」とは

①「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれるが、養子は含まれない。

②出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が、これに当たる。他方、本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、そのことにより当該外国人が「日本人の子として出生した者」にはならない。

③本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではない。

④「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていないので、外国で出生した者の含まれる。

【比較】「永住者の配偶者等」は「本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している」ことが要件とされます。

 

次回は「日本人の配偶者等」(配偶者の場合)の在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出書類について説明します。

 

 

 

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