帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて
福岡、久留米、佐賀で特定技能・就労・介護・結婚・永住・短期滞在・帰化などのビザ(在留資格)申請手続きをサポートしている申請取次行政書士の神野と申します。
令和2年4月3日付で出入国在留管理庁より帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについてが発表されました。
下記に内容を記載します。
1 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
①「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。
②「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の方が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希 望する場合。
「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可する。
③その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって、就労を希望しない場合を含む。)
「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。
※上記①~③について、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能。
2 在留資格認定証明書交付申請の取扱い
①在留資格認定証明書の有効期間に関する措置
通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間「6か月間」有効なものとして取り扱う。
②申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
③再入国出国中に在留期限を経過した方など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
※上記①~③について、新型コロナウイルス感染症の影響により予定に変更があった肩を広く対象とする。
3 在留申請中に再入国許可により出国中の者への取扱い
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更申請又は在留期間更新申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国による上陸申請を行うことを可能とする。
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